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危険物情報(消防法)

消防法に該当する商品

当社で販売しております商品の中には、消防法危険物第4類(引火性液体)に該当するものがあり、 それらの商品は、石油類ごとに決められた指定数量、貯蔵場所での保管が義務付けられています。
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危険物に該当する商品一覧

指定数量とは

消防法での指定数量とは「該当危険物を貯蔵又は取り扱う場合、政令で定められた基準量」であり、等級ごとに定められております。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いにおきましては、消防法に基づく許可が必要となります。但し、指定数量未満であっても、各市町村の火災予防条例によって規制されます。 市町村の火災予防条例では、指定数量の5分の1以上かつ指定数量未満の危険物について、技術上の基準が定められております。

指定数量未満の貯蔵・取扱い

( 東京都火災予防条例 第三十条抜粋 )
「 貯蔵規制 」
指定数量の未満である場合、消防法の規制対象となりません。しかし、指定数量の「1/5以上」~「1」の量を同じ場所に貯蔵する場合、貯蔵している種類ごとの総和が 「1」となる場合には、条例による規制対象となります。
「 貯蔵場所 」
可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
 1)指定可燃物貯蔵取扱所
   見やすい箇所に、指定可燃物貯蔵取扱所である旨を表示した標識
 2)タンク
   0.3㎡の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「指定可燃物」標識と
   指定可燃物の品名及び最大数量並びに防火に関して必要な事項を掲示する。
「 取扱い 」
 ・ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
 ・ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。
 ・ やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等
   火災予防上安全な措置を講ずること。
 ・ 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のもので容易に破損し、
   又は栓等が離脱しないものであること。

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